規約・規程違反による懲罰について
● 対象行為
10月6日(日)開催 2019-20 B1リーグ戦第1節京都ハンナリーズvs滋賀レイクスターズにおいて、4Q残り4分06秒頃に京都#16松井啓十郎選手および滋賀#12ヘンリー・ウォーカー選手、京都#32ジュリアン・マブンガ選手に対して、ディスクォリファイングファウルが宣せられ、失格・退場となった行為
※1 上記事象における判定のディスクォリファイングファウルについて、JBA審判担当によるFIBA RULESに基づく検証を行った結果、京都#16松井選手が滋賀#12ウォーカー選手を転倒に至らしめた行為については、#16松井選手が、その足に乗ってしまった#12ウォーカー選手の足を排除するための行為と判断でき、罰則は必要なものの暴力行為との判断までには至らない。したがって、アンスポーツマンライクファウルが妥当であるという見解を得た。
これにより、懲罰規程第5条第1項第1号に定める懲罰は、科される前提事実を欠くものと判断する。ただしながら、当該判定についての記録は取消すものではない。
※2 上記事象における判定のディスクォリファイングファウルについて、JBA審判担当によるFIBA RULESに基づく検証を行った結果、滋賀#12ウォーカー選手が京都#16松井選手の身体の上に、腕から強い勢いで押し倒れた行為については、#12ウォーカー選手はオフバランスな状態でもあり、罰則は必要なものの暴力行為という判断までには至らない。したがって、アンスポーツマンライクファウルが妥当であるという見解を得た。
一方で、#12ウォーカー選手は、同試合中に別途アンスポーツマンライクファウルの判定を受けていたことから、同試合における2度目のアンスポーツマンライクファウルとして失格・退場に相当するため、上記懲罰を決定する。ただしながら、当該判定についての記録は取消すものではない。
※3 上記事象における京都#32マブンガ選手の行為は、適用条項に定める選手等の「暴行」として認定する。
※4 出場停止対象試合は直近の次節開催日とする。
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懲罰規程