2018.11.08
規約違反による制裁決定について
B.LEAGUE 大河 正明チェアマンは、京都ハンナリーズ所属の坂東拓元選手(9月4日契約解除)が窃盗容疑で逮捕され10月25日に懲役1年2ヶ月・執行猶予3年の判決が宣告された件について裁定委員会に諮問し、当時所属クラブである京都ハンナリーズに対し下記のとおり制裁を決定いたしました。
【制裁内容】
1.対象事案:
2018年8月30日に当時京都ハンナリーズに所属していた坂東拓元選手(9月4日契約解除)が窃盗容疑で逮捕され、10月25日に懲役1年2ヶ月・執行猶予3年の判決が宣告されたもの。 |
2.制裁内容:
(1)けん責 (始末書をとり、将来を戒める) |
(2)制裁金100万円 |
3.制裁の理由:
制裁理由:現役選手による窃盗事案は、法律違反行為であり、リーグや協会ひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めたことを鑑み、クラブの管理責任を問うもの。 以上より、本件制裁を決定するものとする。 |
4.適用条項:
『Bリーグ規約』 ①「Bリーグ規約」第82条 [禁止事項]第1項8号 ②「Bリーグ規約」第122条 [制裁の種類]第1項1号・2号 ③「Bリーグ規約」第131条 [3,000万円以下の制裁金]第1項4号 ④「Bリーグ規約」第127条 [両罰規定] |