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2018.11.08

規約違反による制裁決定について

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B.LEAGUE 大河 正明チェアマンは、京都ハンナリーズ所属の坂東拓元選手(9月4日契約解除)が窃盗容疑で逮捕され10月25日に懲役1年2ヶ月・執行猶予3年の判決が宣告された件について裁定委員会に諮問し、当時所属クラブである京都ハンナリーズに対し下記のとおり制裁を決定いたしました。

【制裁内容】

1.対象事案:
2018年8月30日に当時京都ハンナリーズに所属していた坂東拓元選手(9月4日契約解除)が窃盗容疑で逮捕され、10月25日に懲役1年2ヶ月・執行猶予3年の判決が宣告されたもの。
2.制裁内容:
(1)けん責 (始末書をとり、将来を戒める) 
(2)制裁金100万円
3.制裁の理由:
制裁理由:現役選手による窃盗事案は、法律違反行為であり、リーグや協会ひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めたことを鑑み、クラブの管理責任を問うもの。

以上より、本件制裁を決定するものとする。
4.適用条項:
Bリーグ規約
①「Bリーグ規約」第82条 [禁止事項]第1項8号 
②「Bリーグ規約」第122条 [制裁の種類]第1項1号・2号
③「Bリーグ規約」第131条 [3,000万円以下の制裁金]第1項4号
④「Bリーグ規約」第127条 [両罰規定]