規約違反による制裁決定について
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。
【事案】
新潟アルビレックスBBによるBリーグ規約違反
【認定された事実】
関係証拠を総合すると、下記の事実が認定された。
1. 下記事実に対する新潟アルビレックスBB(以下「クラブ」という)(※1)の監督責任
クラブに所属していた選手(※2)が、日本国内で自動車を運転する免許を受けていないにもかかわらず、
2024 年4 月8 日、新潟県長岡市内において、クラブが別のチームスタッフに貸与していた自動車を運転した事実
2. クラブが、上記事実を2024 年4 月8 日に認識したにもかかわらず、B.LEAGUEに対し、2024年6月10日まで報告しなかった事実
【適用条項】
認定事実1:Bリーグ規約 第127条、第3条第4項
認定事実2:Bリーグ規約 第27条
【制裁内容】
けん責および制裁金30万円
【制裁理由】
無免許運転は根絶が求められる事案であり、かねてよりB.LEAGUE は、各クラブに対し選手等が無免許 運転となることのないよう繰り返し指導を行っていたにも関わらず、本件は別のチームスタッフがクラブから貸与された車両内に鍵を置くなど杜撰な管理の結果として生じたものであり、B.LEAGUEへ直ちに報告せず漫然と放置した違反も考慮すると、一定の監督責任は免れない。そのため、クラブが一応は選手の無免許を把握し車両を貸与しない方針としていたことなどクラブ側に有利な事情を考慮しても、制裁金を含む制裁が適切と判断した。
【経緯の概要】
1. 2024 年6 月10 日、クラブからB.LEAGUE に対し、認定事実1の報告がなされる。
2. 同日、B.LEAGUE コンプライアンス事務局が調査を開始。
3. 同年6 月28 日、B.LEAGUE にて本制裁決定に至る。
(※1)クラブは、認定事実の当時および本制裁決定時点においてB2クラブとして「Bリーグ関係者」(B リーグ規約第3 条
第1 項)に該当し、Bリーグ規約第121条第1項に基づき、Bリーグの制裁対象となる (※2)選手は、本制裁決定時点において「Bリーグ関係者」ではない