2024.04.22
規約違反による制裁決定について
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。
【事案】
滋賀レイクス所属選手によるBリーグ規約違反
【認定された事実】
関係証拠を総合すると、下記の事実が認定された。
1. 滋賀レイクスに所属するブロック・モータム選手が、国際運転免許証が有効期間の満了により失効し、他に日本国内で自動車を運転する免許を受けていないにもかかわらず、2024年3月14日(木)午後2時頃、滋賀県大津駅周辺で、クラブから貸与された自動車を運転した事実
2. 上記事実に対する滋賀レイクスの監督責任
【適用条項】
認定事実1:Bリーグ規約 第3条第4項
認定事実2:Bリーグ規約 第127条
【制裁内容】
■ ブロック・モータム選手:けん責および制裁金50万円
■ 滋賀レイクス :けん責および制裁金50万円
【制裁理由】
1. 選手について
選手は、Bリーグが繰り返し無免許運転の禁止を周知しているにも関わらず、国際運転免許証の有効期間の明確な認識を持ちながらその更新を怠り、無免許の状態で運転を行ったものであり、悪質である。また、他の交通違反を警察官に現認されたことが発覚の端緒であり、情状も悪い。 そうすると、違反を深く反省していること、現在、運転免許の取得に向けて手続を行っており、再発防止に努めていること等を考慮しても、相当程度の制裁を行うべきである。
2. クラブについて
クラブは、Bリーグから繰り返し選手らの無免許運転根絶に向けた取組みを求められていたにも関わらず、クラブに所属する選手の運転免許が間もなく失効することを認識しながら、更新の確実な確認等、容易に採り得る手段を講ずることなく漫然と見過ごしたものであり、指導監督を怠ったと認められる。 Bリーグは、各クラブに対し、繰り返し、無免許運転根絶の指示を行ってきたのであり、そのような中で指導監督を怠った責任は重いといわざるを得ず、相当程度の制裁もやむを得ない。
【経緯の概要】
1. 2024年3月14日、クラブからBリーグに対し、認定事実1の報告がなされる。
2. 同年3月15日、Bリーグコンプライアンス事務局が調査を開始。
3. 同年3月18日、クラブが本件につきクラブ役員の処分を発表。
4. 同年4月17日、Bリーグにて本制裁決定に至る。