2024.03.11
規約違反による制裁決定について
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。
【事案】
神戸ストークス所属アシスタントコーチ1名によるBリーグ規約違反
【認定された事実】
関係証拠を総合すると、下記の事実が認定された。なお、下記の事実はいずれも2023年3月より前の時点で生じたものである。
1. 神戸ストークス所属アシスタントコーチ(以下「本件コーチ」という)が、当時アシスタントゼネラルマネージャーとして滋賀レイクスに在籍中、同クラブおよび新人選手の双方が押印したプロ選手契約に係る契約書に記載された特定の1シーズンの年俸金額を、新人選手の年俸上限金額である460万円となるよう改ざんした事実
2. 本件コーチが、上記1.の改ざんを行った契約書を真正なものとしてBリーグに提出した事実
【適用条項】※規約は行為当時のものが適用される
認定事実1:Bリーグ規約 第3条第2項
認定事実2:Bリーグ規約 第3条第2項
【制裁内容】
けん責および制裁金50万円
【制裁理由】
本件は、本件コーチがプロ選手契約に係る契約書の重要部分である金額を改ざんし、これをBリーグに提出したという事案であり、健全で公正公平な新人選手獲得手続を確保しBリーグの持続的発展を趣旨とする年俸上限規制に違反することの発覚を免れる目的でBリーグを欺いたものであり、その態様は誠に悪質であり、強い非難を免れない。
他方で、本件コーチが改ざんした契約書に係る契約交渉そのものを担当していたわけではなく、Bリーグへの提出事務を行っていた際に当該違反に気付いてとっさに出た行動と認められ、また、発覚後、当時の所属クラブとの契約を解除され、一定の社会的制裁を受けたといえる。
したがって、以上の事情等を総合考慮し、上記の制裁が妥当と判断する。
なお、本件コーチは、認定事実記載の行為当時「Bリーグ関係者」(Bリーグ規約第3条第1項)に該当し、滋賀レイクスによる契約解除により一旦「Bリーグ関係者」ではなくなったものの、神戸ストークスとの新規契約に伴い改めて「Bリーグ関係者」に該当することとなったため、Bリーグ規約第121条第1項に基づく制裁対象となる。
【経緯の概要】
1. 2023年9月から10月にかけて、Bリーグが認定事実1を認識し、滋賀レイクスに対し事実確認を求めるとともに、Bリーグコンプライアンス事務局が調査を開始。
2. 同年11月14日、滋賀レイクスが本件コーチとの契約解除を発表。
3. 同年12月12日、Bリーグにて滋賀レイクスに対する制裁決定。
4. 2024年2月15日、神戸ストークスが本件コーチとの新規契約締結を発表。
5. 同年3月6日、Bリーグにて本件コーチに対する本制裁決定に至る。