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2021.11.17

規約違反による制裁決定について

  • RELEASE

B.LEAGUEチェアマン島田慎二は、下記の件について裁定委員会に諮問し、その答申を受けて、制裁を決定いたしました。

■制裁対象者、制裁の種類・内容および制裁理由

1. 制裁対象者:秋田ノーザンハピネッツ アシスタントコーチ(1名)
(ア) 制裁の種類および内容等
① 制裁の種類および内容:けん責
② 適用条項
1.「Bリーグ規約」第3条〔遵守義務〕第2項および第4項
2.「Bリーグ規約」第122条〔制裁の種類〕第2項1号

(イ) 違反行為の内容
2021年7月17日未明、飲酒状態にて公道を乗用車で走行した道路交通法違反
※クラブからの公表は以下の通り
https://northern-happinets.com/news/detail/id=16015

(ウ) 制裁理由
飲酒運転は重大事故を引き起こしかねない危険な行為であり、厳しい非難は免れないが、他方で対象者は既に刑事処分・行政処分を受けたほか、地元で実名報道される等の社会的制裁を受け、反省の態度も顕著と認められることから、これら情状を総合的に考慮し、けん責とするのが相当と判断した。

2.制裁対象者:秋田ノーザンハピネッツ株式会社(秋田ノーザンハピネッツ)
(ア) 制裁の種類および内容等
① 制裁の種類および内容:けん責および制裁金50万円
② 適用条項
1.「Bリーグ規約」第127条〔両罰規定〕
※両罰に該当する違反行為は「Bリーグ規約」第3条 [遵守義務]第2項および第4項違反
2.「Bリーグ規約」第122条 [制裁の種類]第1項第1号・2号
3.「Bリーグ規約」第135条 [第3条第2項、第4項違反の制裁金]第1号

(イ) 違反行為の内容
上記、アシスタントコーチの違反行為に関するクラブの管理監督責任

(ウ) 制裁理由
当該アシスタントコーチに対して契約締結時に、契約条項にもなっていた飲酒運転の禁止について徹底する機会がありながら、十分に徹底されたとはいい難く、近時の飲酒運転に対する厳しい国民感情に照らしても、該当クラブによる管理監督が不十分だった責任は重いといわざるを得ない。

他方で、該当クラブがアシスタントコーチと契約を締結したのは 2021年7月の違反直前のことであり、十分な指導・教育を実施する時間的余裕はなかった点も考慮する必要がある。以上のような情状を総合的に考慮すると、けん責及び罰金50 万円とするのが相当と判断した。

●発覚から裁定決定までの経緯
1. 2021年7月17日未明、飲酒状態にて公道を乗用車で走行し、道路交通法違反にて検挙された旨の連絡が、翌日当該アシスタントコーチよりクラブに入り、同日クラブから B.LEAGUEコンプライアンス事務局宛に報告が入る。
2. 9月末に刑事処分・行政処分が確定。10月27日にリーグにて裁定委員会を開催、本制裁決定に至った。