2021.06.24
アジア特別枠選手制度対象の一部改正
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン:島田慎二)は、2021年6月22日に行われた理事会にて、アジア特別枠選手制度における対象運用について以下の通り一部改正を決議いたしましたので、ご報告いたします。なお、当該改正に関する規約改正については別途決議後にご案内いたします。
1.2020-21シーズンまでの対象規定
選手契約および登録に関する規程
第2章 選手登録 第2節 アジア特別枠選手制度
第39条〔アジア特別枠選手制度の対象国〕
(2)多重国籍の取り扱い:全ての国籍が前項対象国に該当する場合に限る
2.2021-22シーズンからの対象規定
選手契約および登録に関する規程
第2章 選手登録 第2節 アジア特別枠選手制度
第39条〔アジア特別枠選手制度の対象国〕
(2)多重国籍の取り扱い:全ての国籍が前項対象国に該当する場合に限る。ただし、前項対象国に該当する国籍と、該当しない国籍を双方保有する場合でも、前項対象国の代表選手(カテゴリーを問わない)としてFIBAにより登録された実績を有する場合においては、アジア特別枠選手として登録を認める。当該FIBAによる登録区分が帰化選手枠である場合はこの限りでない。 ※赤字箇所を改正