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SALARY CAP

サラリーキャップ制度

健全経営のため全選手を対象にしたサラリーキャップ制度を導入
接戦を増やし魅力あるリーグ(=戦力均衡)を実現

設定額

B.LEAGUE PREMIER
上限 8億円(消費税別/その他税込)
下限額 5億円(消費税別/その他税込)
B.LEAGUE ONE

本入会クラブ

上限 4億円(消費税別/その他税込)
下限額 1.5億円(消費税別/その他税込)

仮入会クラブ

上限 4億円(消費税別/その他税込)
下限額 1億円(消費税別/その他税込)
B.LEAGUE NEXT

設定なし

スター選手条項

シーズン開幕時点のリーグ登録選手のうち、1.5億円以上のクラブ内最高額での契約となった選手1名を、サラリーキャップ制度においては1.5億円(消費税別/その他税込)の計上とする。

選手報酬等の支払時期の制限

契約書類に記載した報酬等の支払いを引退後や退団後に後ろ倒しすることにより、当該シーズンのサラリーキャップ計上から外す運用は不可。
当該シーズンに対する報酬は当該シーズン終了後、8月末日までに全て支払う必要があり、各報酬の支払い時期は予め契約書に明記する。
契約期間満了前の契約解除等による補償金としてクラブから選手への支払いが発生する場合、当該シーズンのサラリーキャップへの計上とする。
契約解除の条件交渉が長期間に及び、9月理事会におけるサラリーキャップの実績報告以降に補償金等の金額が決定する場合、遡って当該シーズンのサラリーキャップへの計上とし、これによるサラリーキャップ超過分はサラリーキャップペナルティとしてリーグに追加納付する。

金額改訂検討時期

2026年12月に開催するB.LEAGUE理事会で決定する

サラリーキャップへの計上順

ラグジュアリータックスの使途 大きな画像で見る

最低年俸・新人選手年俸上限

B.LEAGUE PREMIER

800万円(消費税別)
新人選手はドラフト報酬表に準ずる
※Bリーグ主催大会のインセンティブ設計不可/天皇杯・EASL等は設定可

B.LEAGUE ONE

360万円(消費税別)
新人選手上限 460万円(消費税別)
※Bリーグ主催大会のインセンティブ上限あり/天皇杯は上限対象外
●国内外高卒選手(中退、在学中含む):120万円(消費税別)/シーズン
●国内外大卒選手(中退、在学中含む):300万円(消費税別)/シーズン

B.LEAGUE NEXT

290万円(消費税別)
新人選手上限 460万円(消費税別)※Bリーグ主催大会のインセンティブ上限あり/天皇杯は上限対象外
●国内外高卒選手(中退、在学中含む):120万円(消費税別)/シーズン
●国内外大卒選手(中退、在学中含む):300万円(消費税別)/シーズン

為替・税金計算概要

為替 2シーズン前の7月1日~翌年6月30日(すべて17:00時点の終値とする)の平均値で設定
税金 全選手グロス契約とする(消費税を除く全ての税金、エージェントフィーを含む基本報酬とする)

付帯条件

※対象:B.LEAGUE PREMIER / B.LEAGUE ONE

・住居(光熱費、通信費含む)、自動車、航空券といった平均相場が見込めるもの
・固定インセンティブとして契約時点で金額が固定されているもの
住居
・~2DK: 80,000円/月(契約月で乗算) ※単身想定
・2LDK~: 100,000円/月(契約月で乗算) ※所帯想定
・手当: 支給額を直接キャップ換算
交通手段 ・自動車貸与: 40,000円/台月(契約月で乗算)
・手当: 支給額を直接キャップ換算
・自転車等: キャップ換算なし
航空券 ・国内: 500,000円/シーズン
・海外: 2,000,000円/シーズン
・手当: 支給額を直接キャップ換算
固定インセンティブ
(サインボーナス・契約金等)
選手への支払額を直接キャップ換算
変動インセンティブ(出場給/勝利給)、賞金分配、グッズロイヤリティ、イベント・メディア出演料といったシーズン終了時点で金額が判明するもの

変動インセンティブ(出場給/勝利給)の支払総額は、チーム全体の基本報酬総額の20%を上限とする
ただし、リーグから支払われる賞金分、グッズロイヤリティ、イベント・メディア出演料は除く

プロ・アマ人数

各リーグのプロアマ人数比較表

サラリーキャップペナルティの使用

※対象:B.LEAGUE PREMIER / B.LEAGUE ONE

サラリーキャップ制度の上限額を超過しないことを基本とするが、想定外での選手人件費の発生(インジュアリーリストの運用、シーズン途中での契約解除、変動インセンティブの高騰等)の場合は、サラリーキャップを超過した金額の50%もしくは100%をリーグへ納付することで、サラリーキャップ制度における制裁対象から除外される

使途

サラリーキャップ制度監査で発生する経費相当分をリーグにて差し引いた後、残りをユース分配金原資や審判の研修・育成費への追加投資といった競技レベル向上を目的とした事業の原資とする

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インジュアリーリスト登録時・途中契約解除時の追加選手と契約金

※対象:B.LEAGUE PREMIER / B.LEAGUE ONE

例) 8月1日から5月31日=301日の契約しているサラリーキャップ上1億円の報酬を得ている外国籍選手A

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サラリーキャップ制度違反による制裁

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